東京九学会会則 

平成22年5月22日一部改訂施行

第1章 総則

(名 称)
第1条 本会は、東京九学会(以下「本会」という。)と称し、九州学院同窓会関東支部を兼ねる。

(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、九州学院の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1 会員の親睦を図るための会合。
2 会員名簿及び会誌の刊行。
3 その他本会目的を達成に必要と認められる事業。

(事務所)
第4条 本会の事務所は、原則として幹事長の職にある者の住所地又はその連絡所におく。

(事業年度)
第5条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。    

 第2章 会員・会費・役員等

(会 員)
第6条 本会は、東京都並びに茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県に住居する次の正会員及び特別会員で組織する。

1 正会員とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1)九州学院(旧新学部・英語専攻科を含む。)を卒業した者。
(2)九州中学校を卒業した者。
(3)九州学院中学校及び九州学院高等学校を卒業した者。
(4)前記(1)から(3)に該当する者で東京都並びに関東6県以外の住居者で当会に入会を希望する者。
(5)前記(1)から(3)各号のいずれかに在学した者で役員会の承認を得た者。

2 特別会員とは、前記(1)から(3)に掲げる学院・学部、中学及び専攻科の職員として在籍したことがある者をいう。

(会 費)
第7条 本会の経費は、会費及び寄付金をもってこれに充てるものとし、正会員は、総会において決定された会費を納入しなければならない。

(役 員)
第8条 本会には、次の役員を置く。

1 会長   1名
2 副会長  若干名
3 幹事長  1名
4 副幹事長 1名
5 常任幹事 若干名
6 学年幹事 (各学年1~2名)
7 監査役  1名

(役員、監査役の選出)
第9条 役員及び監査役の選出は次のとおり行う。

1 会長は役員会において推薦し、総会の承認を得て、その職に就く。
2 副会長、幹事長、常任幹事及び監査役は会員の推薦により役員会において選出し、総会の承認を得て、会長が委嘱する。 ただし、監査役は、他の役員を兼ねることはできない。
3 学年幹事は、各学年会員の推薦により役員会において選出し、総会において承認を得て、会長が委嘱する。

(役員の職務)
第10条 本会の役員の職務は、次のとおりとする。

1 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その代理をする。
3 幹事長は、会長及び副会長を補佐し本会の実務を執り行う。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、本会の円滑な運営を図る。
5 常任幹事は、会務の審議及び執行に当たる。
6 学年幹事は、会務の審議に当たり、各学年事務責任者を兼ねる。
7 監査役は、会計及び会務の執行状況を監査し、会長及び総会に報告する。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は、次のとおりとする。

1 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため選出された役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了といえども後任者が着任するまでは、職務を行うものとする。

(顧問及び相談役)
第12条 本会は相談役及び顧問を置くことができる。ただし、任期は定めない。

2 相談役及び顧問は、会長が役員会に諮って委嘱する。
3 相談役及び顧問は、重要な会務について会長の諮問に応ずる。
4 相談役及び顧問は、会議に出席して意見を述べることがで

第3章 会議

(会 議)
第13条 本会の会議は、総会、役員会及び常任理事会とし、会長が招集して議長となる。

(総 会)
第14条 総会は、最高議議決機関であり、総会は年度始めの定時総会とする。
ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。

(役員会)
第15条 役員会は、必要に応じて随時開催する。

2 役員会は、会長、副会長、幹事長、常任幹事及び学年幹事をもって構成し、総会に提出する事項、規約に基づく諸規定の制定及び改廃、事業計画、予算及び決算の審議、その他事業計画に伴う運営上必要と認められる事項の議決を行う。

(常任幹事会)
第16条 常任幹事会は、会長、副会長、幹事長、常任幹事をもって構成し、役員会に提出する事項、会務に係る原案の企画立案を行う。
また、緊急を要する事項については、役員会の議決に代えることができる。

(会議の成立)
第17条 総会は、出席者をもって成立し、役員会及び常任幹事会は、構成員の過半数の出席を持って成立する。

2 会議の議決は、出席者の過半数の同意をもって決する。可否同数のときは議長が決する。

第4章 支部及び分科会

(目的)
第18条 本会則第2条の目的を達成し、地域、年代に応じてより多くの会員に本会の意義を理解されることを図るため、支部及び分科会を設ける。

(支部)
第19条 本会役員会の承認を得て支部を設けることができる。

(分科会)
第20条 本会役員会の承認を得て分科会を設けることができる。

(会則の改廃)
第21条 本会則の変更は、総会において、出席した正会員の過半数の同意を得なければならない。可否同数のときは議長が決する。



附則 本会則は、平成10年4月1日から施行する。
附則 本会則は、平成13年4月1日から施行する。
附則 本会則は、平成14年5月18日から施行する。
附則 本会則は、平成22年5月22日から施行する。

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